区内の企業は国家、省、市政府からの特恵政策を享受できる:
1 、区内のハイテク企業なら、その認定日よりはじめ、 15% の特恵税率で企業の所得税を徴収し;輸出品の生産額が年間生産総額の 70% 以上まで達した企業であれば、 10% の特恵税率で企業の所得税を徴収する;非外商、非台湾、非香港、非マカオ、非華僑投資のハイテク企業であれば、生産開始の年からの二年間、企業所得税を免除とする。
2 、区内の生産型外商及び台湾、香港、マカオ、華僑投資のハイテク企業であって、経営期間十年以上であれば、その営利年度より初め、一年目と二年目は企業所得税を免除、三年目から五年目は企業所得税を半分免除とし、その期間満了後、査定により、相変わらずハイテク企業と認定された場合、半減期間をさらに三年間延長し、その後は 15% の税率で徴収する。
3 、一般納税者が自らで開発生産したソフト製品を販売する場合、 2010 年前は 17 %の法定税率で付加価値税を徴収し、実際の税負担につき、 3 %超の場合、即座にその分を返還する。
4 、ハイテク区における留学者、博士創業園におけるインキュベーター企業であれば、市場の平均価格を参考として、 100 平方メートル以内の面積なら、一年目は賃借料を免除し、二年目 60% 、三年目 80% とする; 100 平方メートルを超えた部分については、一年目の前半年は賃借料免除、後の二年半以内は 80% という基準で徴収する。
5 、麓谷におけるハイテク企業ならば、基本建設にかかわる各工事の建設費(付属の生活・公共建築の施工を含む)の合計として、 6 38.26 円( 42 元 人民币) / 平方メートルの特恵価格で徴収する。
6 、園内のハイテク企業につき、納税を除いて、他の行政事業性の費用などはすべて免除とする。
7 、区内の企業は情状に応じて、事前通関申告・オンライン通関申告・快速通関・訪問検収・緊急通関・担保検収などの便利な通関措置を取ることができる。 |